Q.医療法人は、本来業務のほか、附帯業務と呼ばれるものをすることが認められているのでしょうか?

A.医療法人は、本来業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、医療法第42条各号に規定された附帯業務の全部又は一部をすることが認められています。

1.附帯業務
医療法人は、本来業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによって、次の業務の全部又は一部をすることが認められています(医療法第42条)。
(1)医療関係者の養成又は再教育
(2)医学又は歯学に関する研究所の設置
(3)医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
(4)疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の規定する基準に適合するものの設置
(5)疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所があり、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の規定する基準に適合するものの設置
(6)上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
(7)社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が規定するものの実施
(8)老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置
附帯業務とは、上記(1)から(8)までの業務のことです。例えば、看護師の養成所の経営、巡回診療所の経営等が挙げられます。
上記(6)の業務については、保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象になる全ての業務のことではありません。直接国民の保健衛生の向上を主たる目的に行われる、薬局の経営、施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの)の経営等のことです。
なお、本来業務をせずに附帯業務のみをすることや、附帯業務の委託は、医療法人の運営において、適切であるとはいえません。

2.本来業務
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的に設立される法人を、医療法人と呼びます(医療法第39条)。それゆえ、医療法人の本来業務は、病院、診療所又は介護老人保健施設の運営であるといえます。