Q.いかなるものが、社団たる医療法人の運営機関とされているのですか?

A.社員総会、理事会及び監事が、社団たる医療法人の運営機関とされています(財団たる医療法人の運営機関は、理事会、評議員会及び監事です)。
社団医療法人の最高意思決定機関は社員総会とされていて、法人運営の重要事項につき社員総会の議決を経る必要があります。社員総会は、定時総会と臨時総会に分けることができます。
以下に、社団医療法人のそれぞれの運営機関の概要について述べます。

1.社員総会
法人による行為は全て、法令等、定款、社員総会の決定に拘束され、理事長であっても単独で処理することはできません。
日常の業務等は社員総会等によって委任されているものとみなすものの、一定の規模を上回る新たな業務(借入金、予算に未計上の高価な物品の購入、改修工事等)は法人の最高意思決定機関とされている社員総会の議決によって決定をします。
社員総会は、定款の定めによって定期的に開催をする必要があります。さらに、定款の定めるところによって、議決が必要な議題がある場合はその度に、臨時総会の開催が可能です。

2.理事会
社員総会で決定された事項を執行する機関が理事会で、理事会を監査する機関が監事ということになります。

3.監事
監事は、医療法人の内部管理を目的として、業務や財産等の監査に従事する人のことです。株式会社でいうと監査役に当たり、最低1人を置くのが原則です。第五次改正医療法では、監事の業務が強化されています。社団医療法人の監事の業務は、次のものとなっています。
(1)医療法人の業務を監査すること。
(2)医療法人の財産の状況を監査すること。
(3)医療法人の業務又は財産の状況に関して、毎会計年度、監査報告書の作成を行い、その会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会又は理事への提出を行うこと。
(4)(1)又は(2)の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産につき不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、都道府県知事又は社員総会にこれを報告すること。
(5)(4)の報告のために必要がある場合は、社員総会の招集をすること。
(6)医療法人の業務又は財産の状況に関して、理事に意見を述べること。
なお、監事は医療法人の業務や財産の状況を監査しますから、実際には法人監査業務を行うことが不可能な人が名目上選ばれているというのは妥当ではありません。したがって、財務諸表を公平に監査することが可能な人が選任されることになっています。
監事は監査業務を担当しますから、独立性の担保が不可欠です。それゆえ、監事については、理事又は医療法人の職員と兼務していないこと、他の役員と親族関係等の特殊な関係にはないこととされています。